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分譲マンションは、区分所有法で共有部分には手が加えられないので、管理組合に確認して専有部分でプランする。管理規約が設けられているので良く確認のこと。☆共有部分と占有部分
床、壁、天井、柱、梁など構造となるコンクリート躯体、窓など開口部、ベランダやバルコニーも含まれる。またパイプシャフト、ダクトスペースなどの縦管と呼ばれる配管部分は住まいの中にあっても共有部分になり、そこからの枝管となる配管部分については、占有部分になる。躯体部分は穴を開けたり壊したりできないが、配管上どうしても外壁に面した壁に穴を開ける必要がある場合には管理組合の許可を得る。
窓のサッシは勝手に取替えはできない。窓に支障があり取替えも不可能な場合は、内側にサッシを取り付けるリフォームがされることがある。
ベランダやバルコニーは、ペイントしたり庇を出したり、サンルームのように囲んではいけない。また避難路になっている部分に物置などを置くことも禁じられている。
コンクリート造には、ラーメン構造と壁式構造があり、前者の方が間仕切壁が除けるため、プラン変更の自由度は高い。ただ、構造となる柱型や梁が室内に表れることになる。気になる場合は作り付けの壁面収納にしすっきり見せるリフォームプランも。☆リフォームの注意点
電気容量の大きい設備機器を導入する場合確認が必要。
水回りを大きく移動するには排水勾配が確保できるか確認。
キッチンの排気や浴室の換気扇の移動については、ダクトで引く場合、排気の距離を長くなったり、途中で曲がりがあると吸込みが悪くなるので位置には注意。
給湯機をベランダに出すには、バランス釜で壁に開口部がある場合以外は管理組合の許可が必要。
フローリングは管理規約で制限されている場合があるので確認のこと。